1952-02-15 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
これは、同年四月国会議員選挙並びに地方公共団体の長及び議会の議員の選挙が一齊に行われたのでありますが、同年勅令第六十五号による覚書該当者の指定の解除がこの選挙の立候補届出の締切期日の直前又は、その後に行われましたため、これらの者に対して立候補の届出締切期日後においても、その届出をすることができるように措置したものであります。
これは、同年四月国会議員選挙並びに地方公共団体の長及び議会の議員の選挙が一齊に行われたのでありますが、同年勅令第六十五号による覚書該当者の指定の解除がこの選挙の立候補届出の締切期日の直前又は、その後に行われましたため、これらの者に対して立候補の届出締切期日後においても、その届出をすることができるように措置したものであります。
これは、同年四月国会議員選挙並びに地方公共団体の長及び議会の議員の選挙が、一斉に行われたのでありますが、同年勅令第六十五号による覚書該当者の指定の解除が、この選挙の立候補届出の締切期日の直前またはその後に行われましたため、これらの者に対して、立候補の届出締切期日後においても、その届出をすることができるように措置したものであります。
次に立候補に関する規定でありまして、その一つは、立候補届出締切期日のことでありますが、公営拡充による事務的必要に基き、從來選挙期日前七日でありましたものも今回は十日前と改正したのであります。 その二は、所謂兼職禁止に関する規定であります。衆議院議員との兼職を禁ぜられている公務員は、その公務員を辞任した後でなければ立候補の届出ができないものといたしたのであります。
次に立候補に関する規程でありまして、その一つは、立候補届出締切期日のことでありますが、公営拡充による事務的必要に基き、從來選挙期日前七日でありましたものを、今回は十日前と改正したのであります。その二は、いわゆる兼職禁止に関する規定であります。衆議院議員との兼職を禁ぜられている公務員、その公務員を辞任した後でなければ立候補の届出ができないものといたしたのであります。